公務員が加入できない保険

それはすなわち、雇用保険。公務員は雇用保険法の適用を除外されている。ということで、今日は雇用保険のお勉強をしてきた。
雇用保険法によると、会社をやめたり解雇されたりして失業状態になってしまったとき、私の年齢・勤続年数であれば基本手当(給料の45%〜80%)が約3か月間支給される。公務員にはこれがないということか?!
そもそも、公務員にはなぜ雇用保険法の適用がないのか。公務員はほとんど転職をしないし、クビにならないからかと思いきや、そうではない。他の法律などで同様の給付が受けられる場合に雇用保険から離脱できるんだそうだ。なるほど、調べてみたら、失業したときの基本手当にあたるものは、●●市失業手当支給規則に基づいて支給されるらしいことがわかった。ちょっとほっとした。しかしまぁ、実際何人が受給しているのだろうか。大変興味がある。
ところで、雇用保険法には他にもいろいろな給付がある。例えば、育休で給料が減ってしまった場合、本来の給料の80%程度になるようお足ししてくれるもの(=育児休業基本給付金)。これについては、地方公務員等共済組合法第70条の2にも同じ規定があった。
また、雇用保険には教育訓練給付金と言って、資格講座に通うとその費用の一部が戻ってくるという、何ともおいしい給付がある。これは、公務員にはないものだ。少なくともまつもとの職場にはない。同様の給付がないのはおかしいんじゃないかと思ったが、これについては同様の給付がなくても許されるらしい。なぜかは分からない。さして重要度の高くない給付だからか?まつもとが数年越しで受けている社労士講座も、クラスメートたちは国からお金もらってやってるんだろうな、と思うと無性に悔しい。英会話教室みたいな趣味的なものにも給付されるなんて、バラマキにも等しいのではないか。…と思うのは、給付を受けられない逆恨み。
とまあ、色々調べたことによって、「勉強しても自分の身にあんまり役に立たないなー」と思っていた雇用保険法が、にわかに身近なものに思えてきたわけである。